まずはお電話やメールでお問い合わせください。
電話受付 048-999-5293(土日祝日もご相談可能です。)
ご相談内容をお聞きした上で、必要な資料や今後の流れをお伝えします。
いただきません。
お客様のご相談内容に従い、適切な解決方法やアドバイスをさせていただきます。
業務外の案件につきましても、他士業の方や専門家をご紹介し、お客様の力になれるよう務めさせていただきます。
相続が発生した際に、法務局にて取得できる公的書類です。
相続手続きにつき、基本的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本が必要になりますが、法定相続情報証明を一度作成することで再度戸籍の収集が不要になり、登記だけではなく銀行や証券会社等の手続きも容易になります。
なお、当事務所では、法定相続情報については取得を前提としたご案内をしており、 取得手数料は無料とさせていただいております。
一度お問い合わせください。
手続き内容や不動産価格、会社の規模、書類収集費用等、案件ごとに費用が異なってくるため、ご相談内容に基づき、検討の上、ご提示させていただきます。
2024年4月1日から登記が義務化されます。
相続により、不動産を取得したことを知ったときから3年以内に、正当な理由なく登記・名義変更をしないと、10万円以下の過料の対象となるようです。
また、亡くなった方の名義のまま放置されますと、不動産の処分や担保設定ができなくなることや、権利関係の複雑化、相続人の認知症等で相続手続きが難しくなります。
相続発生後だけでなく、発生前にもご相談をいただけると、事前のトラブル防止や適切な対策を講じることができます。